【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・8/平21(ネ)10078】控訴人:ジャストオンライン(株)/被控訴人:(社)日本音楽著作権協会

裁判所の判断(by Bot):
1侵害行為の主体(主位的主張)
(争点(1))についてこの点に対する判断は,次のとおり加除訂正するほかは,原判決39頁16行目から63頁12行目までに説示のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決41頁8行目の「したがって」から10行目までを以下のとおり改める。「したがって,サイト管理者が,配信内容を自ら決定する動画配信サイトと比較すると,コンテンツの選択については,専らユーザーに委ねられていて,控訴人会社が選択する余地は少ないものの,ユーザの投稿により提供されたコンテンツである「動画」を本件サイトを通じて不特定多数の視聴に供するという点では,動画配信サイトと同様の機能を有するということができる。」
(2)原判決43頁8行目の次に,改行して,以下を加える。「特に,控訴人会社は,ユーザが本件サーバに動画を投稿する際に表示される警告文書において,「例:テレビ,放送局やプロダクション制作物に関する動画・映像」を「警告なしに削除」される対象となる著作権侵害の可能性がある動画・映像として例示しているのであるし,会員規則第4条において,ユーザの責任と費用によって行われるとされる権利クリアランスの対象として,「収録された音楽に関する使用許諾」を例示しているのであるから,本件サービスにおいて,収録された音楽に関する使用許諾を得ない動画の投稿が,著作権侵害に当たることは,十分認識していたものということができる。」
(3)原判決43頁17行目から24行目までを以下のとおり改める。「上記カテゴリーの中には,「旅行」,「思い出」,「携帯ムービー」,「暮らし」,「動物」,「鉄道」など,一般に自主制作された動画がアップロードされることが多いと想定される分野が含まれる(もっとも,自主制作された動画においても,本件管理著作物がいわゆるBGMとして使用されている可能性は否

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