【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・8・31/平22(ネ)10010】控訴人(附帯被控訴人):X/被控訴人(附帯控訴人):和光純薬工業(株)

事案の要旨(by Bot):
 本件は,被控訴人(附帯控訴人,原審被告。以下「被告」という)の従業員であった控訴人(附帯被控訴人,原審原告。以下「原告」という)が,被告の特許に係る「ビリルビンの測定方法」に関する発明(本件発明)が原告を発明者とする職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に譲渡した旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項の規定に基づき,被告に対し,上記譲渡に係る相当の対価の一部請求として1億円及びこれに対する平成19年12月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明の一部は原告の職務発明であると認定し,243万6624円及びこれに対する平成19年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じる限度で原告の請求を一部認容した。そこで,原告は,1億円及びこれに対する平成19年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めて控訴を提起し,被告は,原判決中被告敗訴部分を取り消し,原告の請求を棄却することを求めて附帯控訴を提起した。
 なお,原判決の略語表示は,当審においてもそのまま用いる。

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