【下級裁判所事件:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件/大阪地裁11刑/平22・7・14/平21(わ)5630】

要旨(by裁判所):
 社会福祉法人の当時の副会長であった被告人が,当時の同会長らと共謀の上,厚労省所管の調査研究事業を実施する意思がないのにこれがあるかのように偽り,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,2会計年度にわたり,同省から総額5000万円余りの補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,血税を犠牲にして自己の属する組織の利益を求めるその態度や実際に多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,本件各犯行が,被告人のみならず,上記法人関係者の強い関与,さらには厚労省担当者による軽視できない程度の助長行為によって遂行されたものであること,個人的利益を得ていないこと,自らの負担で贖罪寄付をしていること,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動しており,今後も同様の活動を続けたいと述べるなど更生への意欲を示していることなどをも考慮して,刑の執行猶予を言い渡した事例

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