【★最判平22・9・13:損害賠償請求事件/平20(受)494】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,不法行為時から相当な時間経過後に現実化する損害をてん補するために社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期

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