裁判所の判断(by Bot):
1 本件経緯
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)当事者原告P1は,昭和55年ころから,フリーのカメラマンとして活動していたが,昭和60年12月に,撮影した写真やフィルムの管理を行う原告会社を設立した。原告P2は,平成5年1月に,カメラマンとして原告会社に入社した。被告は新聞社であり自社カメラマンが所属する写真部を有していたが自社カメラマンが多忙で人手不足の時など,外部のカメラマンに撮影を依頼することがあった。
(2)被告からの撮影依頼P3は,原告P1を通じて,原告会社のカメラマンであるP5に,被告新聞用の撮影及びコラムの執筆を依頼するなどしていたところ,平成7年ころ,原告会社のカメラマンとして,原告P2を紹介された。そして,原告P2は,被告新聞用の撮影を依頼するようになった。被告が依頼していた撮影は,コンサートなどのイベント,著名人へのインタビュー,企画取材,被告主催の鮎釣り大会などであった。被告からの撮影依頼は電話で行われ,依頼にあたっては,大まかな指示(鮎釣り大会であれば優勝や上位入賞しそうな選手を撮影して欲しいなど)がされた。原告P1らは,被告からの指示や伝えられた情報をもとに,当該撮影にふさわしいレンズや必要な機材を用意し,取材メモを作成するなどの準備をして,撮影に赴いていた。撮影に使用するフィルムは,被告から交付されることもあったが,原告P1らは,原告会社のフィルムを持参して使用していた。
(3)掲載までの手順撮影現場において,原告P1らは,取材を行う被告記者とは独立して撮影を行っていた。そのため人物取材などの場合は同一の取材について原告P1らが撮影した写真と,被告記者が撮影した写真とが,共に存在することもあった撮影後のフィルムは,未現像のまま被告担当者に交付され,被告写真部において自動フィルム現像機で現像(以下略)