事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が特許出願をした本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた訴訟である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,昭和43年に被告(当時の商号は八幡製鐵株式会社)に入社し,平成9年に被告の子会社である株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に出向した後,平成16年7月1日に被告からテクノリサーチ社へと転籍した。原告は,平成21年6月30日に同社を定年退職したが,同年7月1日に嘱託として再雇用され,平成22年6月30日に嘱託解職となった。
(2)原告は,平成20年に,本件各発明を発明した(ただし,発明の完成時期につき,原告は少なくとも請求項1記載の発明については同年3月1日であると,被告は同年10月29日であると,それぞれ主張する。また,原告が本件各発明を単独でしたと主張するのに対し,被告は原告と被告の従業員の共同発明である旨主張している。)。
(3)本件各発明は,ドラフトサーベイ(喫水検査)に用いるものである。ドラフトサーベイとは,船舶について空荷の状態と積荷の状態の喫水(船底から水面までの垂直距離)の差を調べることで,貨物の重さによって排除された海水の容積を割り出し,運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算することを意味する。ドラフトサーベイは,港湾運送事業法2条1項7号所定の「鑑定」に当たり,国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない(同法4条,3条6号)。(4)本件各発明の原理は,U字管マノメーター(圧力計)を用いたもの,すなわち,透明なチューブに水を入れ,U字のように両端を高い位置に設置して使用するものである。マノメーターを用いた計器は従来から存在していたが,それらの計器は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130516153430.pdf
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