【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・14/平21(行ケ)10299】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するものと認めることはできないから,本件商標は,商標法4条1項7号の公序良俗を害するおそれがある商標には当たらない。
(2)これに対し,請求人(原告)は,本件商標「スマイリー\SMILEY」は,明治時代から日本人に親しまれ,既に日本語化した「一般用語」となっており,その表現に代わるべきものは,そのイメージからして存在せず,特定の個人や法人により独占されるべきものではないから,商標法4条1項7号に違反して登録されたものであるといえる旨主張する。しかし,本件商標を構成する「スマイリー」及び「SMILEY」の文字(語)は,その指定商品との関係では普通名称でもなく,これを使用するこ
とにより信用が化体されるものであるから,請求人の主張は採用しない。
(3)また,請求人は,被請求人が日本国内で過去に不正な行為をしたから本件商標が商標法4条1項7号に該当すると主張する。しかし,請求人主張の事実は,「スマイルマーク」の文字若しくは「スマイリーフェイス」の文字(以下略)

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