【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・14/平21(行ケ)10263】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成14年11月22日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベ(以下略)

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