【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平22(行ケ)10038】原告:(株)ホンダトレーディング/被告:(株)日本生物科学研究所

発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件及び明確性の要件(同項2号)を充足するものであり,かつ,本件発明1は下記のアないしオの引用例に記載された各発明(以下「引用発明1」ないし「引用発明5」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。

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