【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平21(行ケ)10240】原告:(株)ホンダトレーディング/被告:(株)日本生物科学研究所

発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1は,下記のア又はイの引用例に記載された各発明のいずれかであるということはできず,また,引用発明1,2又は3のいずれかと引用発明4とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。

クリックして20100916102553.pdfにアクセス

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です