事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)のとおりの手続において,原告の下記1(1)の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める被告の本件審判請求について,下記2のとおり,特許庁が本件商標の別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品及び指定役務(以下「第1指定商品・役務」という。)についての登録を無効とし,同目録中,下線を付した指定商品及び指定役務(以下「第2指定商品・役務」という。)については請求が成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決には,下記3のとおりの取消事由があると主張して,原告が第1指定商品・役務についての登録を無効とした部分について,被告が第2指定商品・役務については無効審判請求が成り立たないとした部分について,それぞれ取消しを求める事案である。