【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平22・4・22/平19(ネ)337】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
 左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例

クリックして20100917163104.pdfにアクセス

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です