【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平23(ワ)21311】原告:三菱重工印刷紙工機械(株)/被告:(株)東京機械製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,「印刷物の品質管理装置及び印刷機」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「オフセット輪転機版胴」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,被告の製造販売する別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)は本件特許権1の,同目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)は本件特許権2の各技術的範囲に属すると主張し,①特許法100条1項,2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②本件特許権1の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害賠償請求権1億3440万円の一部である500万円\xA1
(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を,③本件特許権2の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害賠償請求権6088万8000円の一部である500万円(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を各求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130517095417.pdf



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