事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,有限会社ヨーロピアントレーディングの代表者として別紙標章目録1-1ないし2-3記載の各標章を付したキーホルダーを販売した被告の行為が原告の商標権を侵害するものであり,これによって被告は,原告に対し,平成17年法律第87号による廃止前の有限会社法30条ノ3第1項に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告に対し,旧有限会社法30条ノ3第1項又は民法709条に基づき,商標使用料相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。