理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明1は,実願昭62-68486号(実開昭63-181641号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下した上,本願発明1は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明1は,実願昭62-68486号(実開昭63-181641号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下した上,本願発明1は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。