事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開業する「C治療所」という名称の鍼灸院(以下「被告鍼灸院」という。)に定期的に通院して施療を受けていた患者(死亡当時50歳の女性)が,その通院中に,乳がんにり患して死亡したことについて,患者の相続人である原告らが,被告には,患者が乳がんにり患している可能性を認識しながら,直ちに施療を中止して,乳がんの専門医による診断,治療を促すべき注意義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,施療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,死亡慰謝料又は乳房切除手術という適切な治療を受けられなくなったという患者の期待権侵害による慰謝料として,900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130520141821.pdf
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