要旨(by裁判所):
当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。
要旨(by裁判所):
当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。