【下級裁判所事件:埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件/さいたま地裁2刑/平22・6・24/平22(わ)152】 要旨(by裁判所): 電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。 クリックして20100928150820.pdfにアクセス