【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10219】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る取消事由はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)訂正前明細書の記載
訂正前明細書には,次の記載がある(【図1】ないし【図7】は別紙のとおり。)。
「【請求項1】表示状態が変化可能な可変表示装置における表示結果を導出表示させ,該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の表示態様となった場合に所定の有価価値を遊技者に付与する等の遊技制御を司る制御装置が実装された制御基板が,開放可能な収納ケースにより収納された状態で本体に設けられたスロットマシンであって,前記収納ケースの一端側には,該収納ケースを開放不能に固着するとともに前記本体に対して取り外し不能に取り付けるために用いられる第1の封止部と,該収納ケースのメーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に該収納ケースを開放不能に固着するために用いられる第2の封止部と,が並設され,更に前記収納ケースの他端側には,前記本体に設けられた取付部材に対して係脱可能な係止部が設けられており,前記収納ケースは,前記本体への取付け時に前記係止部を前記取付部材に係止させた状態で前記第1の封止部と前記本体に設けられた固定部とを固着手段により固着し,メーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時\xA1
に前記第2の封止部を固着手段により固着するように構成されており,固着手段による前記第1の封止部と前記固定部との固着後における前記収納ケースの開放,及び前記収納ケースの前記本体からの取り外しの際,前記固着された第1の封止部の破壊を伴うようになっているとともに,固着手段による前記第2の封止部の固着後における前記収納ケースの開放の際,該固着された第2の封止部の破壊を伴うようになっていることを特徴とするスロットマシン。」
「【0016】【発明の実施の形態】以下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603093611.pdf



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