【★最判平25・7・18:過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件/平23(受)1948】結果:その他

要旨(by裁判所):
1基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額

2民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性

3本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否

4訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130718160429.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83407&hanreiKbn=02