【知財(特許権):特許専用実施権に基づく損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・13/平23(ワ)34272】原告:(株)スター/被告:三幸スラッシャーこと

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「板金用引き出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する原告が,被告の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,2億5634万6
2000円の一部である8000万円(附帯請求として訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
1前提事実(後記(6)を除いて証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,自動車のボディ,ドア等の補修に用いる板金用引出具の製造販売等を業とする株式会社である。
イB
Bは,原告の代表取締役を務める者である。(当裁判所に顕著)ウ被告被告は,「三幸スラッシャー」の商号を使用して,自動車の板金面の凹部補修に使用する器具の製造販売等を業とする者である。
(2)特許第2131886号
アBは,次の特許権を有する(当該特許権を「本件特許権1」という。本件特許権1に係る特許公報〔甲2〕を末尾に添付し,これを「本件1明細書」という。)。
特許番号 第2131886号
出願日 平成3年11月24日
出願番号 特願平7−134722
出願公告日 平成8年3月27日
公告番号 特公平8−29343
発明の名称 板金用引出し具
登録日 平成9年9月5日
実願平3−104265を原出願とする分割出願(実願平4−65357)の変更出願である。
イ(ア)Bと原告は,本件特許権1について,下記の各契約日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする完全独占的通常実施権を設定する旨の契約をそれぞれ締結した。a契約日平成9年9月5日期間平成9年9月5日から平成14年9月4日までb契約日平成14年9月5日期間平成14年9月5日から平成23年11月24日まで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185006.pdf



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