事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が,①被告との間で,平成22年2月から同年6月にかけて,2回にわたり,キャディバッグ等の商品の売買契約を締結したが,被告は,上記契約に係る商品の一部を,納入期限までに納品しなかったと主張し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,1074万2150円及びこれに対する支払期限の後の日である平成23年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被告が製造販売する別紙被告商品目録記載のキャディバッグ(以下「被告商品」という。)等は,原告の販売する別紙原告商品目録記載のキャディバッグ(以下「原告商品」という。)等の商品形態を模倣したものであるから,被告が被告商品を販売する行為は,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争又は原告に対する不法行為に該当すると主張し,主位的には同法4条に基づき,予備的には民法709条に基づき,損害賠償金宗
餌㉒碓旭万円及びこれに対する上記不正競争又は不法行為の後の日である平成23年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2第2事件
第2事件は,ゴルフ用品の製造,小売等を業とする株式会社である被告が,ゴルフ用品の製造,販売等を業とする株式会社である原告との間で,平成22年6月から同年10月までの間に3回にわたりキャディバッグ等の売買契約を締結した上,原告に対し,約定の期日までにこれらの商品を納入し,又は弁済の提供を行ったが,原告が上記納入又は弁済提供に係る商品分の代金を支払わ
3ないと主張し,上記各売買契約に基づき,上記商品の未払代金合計額である536万6550円及びこれに対する支払期限の後の日である平成23年3月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185317.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する