事案の概要(by Bot):
本件は,サンダルに関する意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品の販売が本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の販売等の差止めと,民法709条,意匠法39条1項に基づく損害659万7120円及び弁護士等費用66万円の合計725万7120円及びこれに対する不法行為の終了した日である平成23年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185554.pdf
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