【下級裁判所事件:偽造通貨行使,偽造通貨行使未遂/大分地裁刑事部/平25・3・8/平24(わ)320】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成24年8月25日午前9時51分頃,大分県杵築市所在のコンビニエンスストア甲店において,同店店員Aに対し,たばこ等の代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の1)をレジカウンター上に置き,同人にこれを受け取らせて行使し,
第2 同日午前10時1分頃,同市所在の有限会社乙給油所において,同社社員Bに対し,ガソリンの代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の2)を手渡して行使し,
第3 同日午前10時8分頃,同市所在の丙株式会社給油所において,同給油所所長Cに対し,ガソリンの代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の3)を手渡して行使し,
第4 同日午前10時37分頃,同市所在の有限会社丁給油所において,同店店員Dに対し,ガソリンの代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の4)を手渡して行使し,
第5 同日午前10時42分頃,同市所在のコンビニエンスストア戊店において,同店店員Eに対し,清酒等の代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の5)を手渡して行使し,
第6 同日午前10時53分頃,同県国東市所在のコンビニエンスストア己店にお
いて,同店店員F及び同店店長Gに対し,食料品等の代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券合計2枚をレジカウンター上に置いて行使しようとしたが,同人らに偽造通貨であることを見破られたため,その目的を遂げず,
第7 同日午前11時17分頃,同県速見郡所在のコンビニエンスストア庚店において,同店店員Hに対し,清酒等の代金と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130522214336.pdf



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