【知財(商標権):商標権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平25・5・29/平25(ネ)10009】控訴人:M.HONMA(株)/被控訴人:(有)フォーラムゴルフ

事案の概要(by Bot):
1本件商標権について,平成21年3月31日付けで,原告から被告への移転登録がされている。原告は,被告に対し,本件譲渡契約を被告の債務不履行により解除したことを理由に,解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき,本件商標権の移転登録手続を求めた。原審は,本件譲渡契約における被告の1500万円の代金支払債務に不履行があったことを理由に,原告からの解除の意思表示の効力を肯定し,原状回復請求権に基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め,原告の請求を認容した。被告は,これを不服として,原判決の取消しを求めて,控訴を提起した。
2争いのない事実等及び本件の争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「2争いのない事実等」及び「3本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に関する当事者の主張」(原判決4頁22行目ないし8頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁9行目の「あり得ない。」の後に,「のみならず,本件商標権を無償で譲渡することは,経済合理性がなく,原告の主張は失当である。」と加える。
(2)原判決5頁22行目の「通常あり得ないし,」を「通常あり得ない。原告代表者は,被告の株主総会が開催された同月26日当時,被告の代表者でもあったことからすれば,売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず,本件では,売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると,売買契約はされていなかったと推認される。また,」と訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603095737.pdf



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