【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平24・8・2/平23(わ)349】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成元年頃から,幼なじみで2歳年下のA(以下「A」という。)と親しく付き合うようになったが,平成9年頃に不仲となって以後,平成14年頃までの間に,Aから,自宅の玄関ドアを蹴られインターホンを壊されたり,海水浴場で頭を殴られて頭部裂傷を負わされたり,仕事場の窓ガラスを割られたり,人を介して金を要求されたりするなどの,器物損壊や傷害等の被害を受け,転居を余儀なくされたりもした。被告人は,平成14年頃以降は,Aからそれまでのような被害を受けることはなかったが,平成23年4月2日午前1時頃,神戸市a区b町c丁目のd住宅e号棟1階にある仕事場で寝ていたところ,同所と一体となった甥経営のキムチ販売店のシャッターに何かがぶつけられる物音がして目が覚め,店外に出てみると,表にコンクリートブロックの破片が散乱し,同店南側付近にA(当時51歳)とその友人がいるのを認めた。被告人は,これらの状況から,Aらがそのブロックを上記シャッターにぶつけたと考えてAらをとがめたが,これを否定するAと口論となった上,上記店舗南側の歩道上でAから顔を数回殴られたことなどから,これまでにAから受けてきた被害に対する恨みも相まって
激高し,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,殺意をもって,Aに対し,同店内から持ち出したパン切りナイフ(主文掲記のもの,刃体の長さ約19.5?)で,その左上腹部及び左眼窩下部を突き刺し,よって,Aに左前胸外側下部刺創及び左眼窩下部刺創等の傷害を負わせ,同日午前1時20分頃,上記歩道上で,Aを上記傷害に基づく脳幹機能障害により死亡させて殺害した。第2業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,上記パン切りナイフ1本を携帯した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
本件の主要な争点は,判示第1の殺人の事実について(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125012.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83434&hanreiKbn=04