【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁4刑/平24・10・5/平23(わ)653】

主文(by Bot):
被告人を懲役3年6月に処する。未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,平成20年8月6日から同月7日にかけて,大阪市a区bc丁目d番e号所在の当時のf保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)で,その職員であるAに対し,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,無職で収入がないかのように装い,3年前より高血圧で体調が悪く,働くこともできず友人からの援助や借金で生活している旨の嘘を言った上,過去3か月間収入がなく今後もその見込みがない旨嘘の内容を記載した収入申告書を提出するなどして生活保護の支給を申請し,福祉センターの課長であるBらにそれを信じ込ませ,よって,別表記載のとおり,同年9月16日から平成23年3月31日までの間,33回にわたり,福祉センターでその職員から直接交付を受け又は被告人名義の預金口座に振り込ませる方法により,生活保護費として合計416万1941円の金員の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
【証拠】省略
【補足説明】
第1 本件の争点
本件公訴事実の要旨は,
被告人は,指定暴力団C構成員として活動しているものであるが,暴力団の構成員は大阪市から生活保護の適用を受けられない取扱いがなされている旨を知りながら,自己が暴力団の構成員である事実を隠し,生活保護法に基づく保護を受けようと企て,平成20年8月6日から同月7日までの間,福祉センターで,Aに対し,被告人が前記暴力団構成員として現に活動しており,前記暴力団から離脱する意思がないのに,それらの事情を隠すとともに,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,あたかも無職で収入がない生活困窮者であるように装い,犯罪事実記載(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83435&hanreiKbn=04