概要(by Bot):
本件は,性犯罪の一般的な量刑傾向に照らして相当に重い刑を科すべきであって,被告人なりに反省の言葉を述べていることを考慮しても,主文のとおりの厳刑を科すことが相当であると判断した。(求刑懲役25年主文同旨の没収)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125910.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83436&hanreiKbn=04