【下級裁判所事件:危険運転致死,器物損壊/神戸地裁2刑/平24・12・12/平23(わ)1226】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 飲酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で,平成23年12月10日午後11時2分頃,兵庫県加西市a町b番地のc所在のコンビニエンスストア「A店」駐車場から普通貨物自動車(軽四)を発進させて運転を開始し,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同自動車を走行させたことにより,同日午後11時5分頃,同市d町e番地のf付近道路において,時速約40キロメートルで走行中,居眠り状態に陥り,自車を同道路左端外側に進出させ,折から,同道路左端の外側線付近にいたB(当時12歳)及びC(当時8歳)に自車前部を衝突させて(以下「本件事故」という。),両名を路外等にはね飛ばして転倒させ,よって,即時同所において,前記Bを前頭蓋底粉砕骨折等に基づく脳挫滅及び外傷性脳蜘蛛膜下出血により,前記Cを頭蓋粉砕骨折等に基づく脳挫滅により,それぞれ死亡するに至らしめた
第2 同日午後11時42分頃,同市d町g番地のh先路上に停車中の警ら用無線自動車内において,被告人に対する飲酒検知に使用した兵庫県D警察署署長E管理にかかる飲酒検知管在中の保護管を持っていた同署司法警察員Fの左手を,左手でつかんだ上,右手で同保護管をつかんで力を込め,同保護管の中央付近から折り曲げて曲損(損害額約220円相当)し,もって他人の器物を損
壊した
ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801130717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83437&hanreiKbn=04