【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・5・23/平23(ワ)13054】原告:(株)キンキ/被告:(株)浪速刃物製作所

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,機械の設計,販売等を目的とする株式会社である。被告は,機械刃物の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」
という。)を有している。
特許番号 第4210537号
発明の名称 剪断式破砕機の切断刃
出願日 平成15年3月20日
登録日 平成20年10月31日
特許請求の範囲 【請求項1】ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃の後部に形成した係止部を係止する突出段部を形成し,該突出段部で切断刃の係止部を係止した状態で該切断刃に形成した固定ボルト孔に固定ボルトを設けて切断刃を前記切断刃取付台に固定し,該切断刃を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないようにするとともに,該切断刃の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断刃取付台の側面がほぼ露出しないようにして使用し,交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ,該押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するようにした剪断式破砕機の切断刃において,前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して拡径させる前記切断刃交粥
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イ構成要件の分説
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523155814.pdf



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