【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁2刑/平24・9・24/平24(わ)290】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,受給した生活保護費の多くをパチンコに使ってしまったことなどから金銭に窮し,当時の隣人であったA(当時80歳)から金品を強取しようと企て,平成24年4月7日午前11時10分ころ,兵庫県西宮市a町b番c号市営a町住宅d号棟e号室の前記A方において,同人に対し,その背後から,同人の腰部を金槌様の物で殴打してその場に転倒させ,うつ伏せになった同人に馬乗りになり,その頭部等を金槌様の物及びラジオカセットプレイヤーで多数回殴打し,その右手首を包丁(刃体の長さ約18センチメートル)で切り付け,同人の上に毛布を被せ,これにライターで火をつけるなどの暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人所有の現金1万4000円及びネックレス2本(時価合計6万円相当)を強取し,その際,前記一連の暴行により,同人に加療約3週間を要する頭部挫創,右肋骨骨折,右手関節部切創,熱傷等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
被害者を殴るのに使用された凶器について当事者間に争いがあるが,被害者を診察した医師の証言を踏まえて検討すれば,被害者の頭部の傷は,常識的には,鋭利な凶器によって作られたと認めるのが自然であり,被告人が供述するような工作物,すなわち,ペットボトルに水を入れて凍らせたものに角材を取り付け,タオルを巻
2き付けるなどして制作したもので作られたとは考え難いのであって,被害者がこの凶器を金槌と明確に述べ,上記工作物と見間違うことはないと考えられることなどに照らしても,判示のように認めるのが相当である。
(法令の適用)
1 罰条
刑法240条前段
2 刑種の選択
有期懲役刑を選択
3 未決勾留日数の算入
刑法21条
4 訴訟費用
刑訴法181条1項ただし書き(不負担)
(量刑の理由)
被害者の受けた財産的・肉体的な被害は,この種事案の中で比較すれば重大とまではいえないが,被告人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132310.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83438&hanreiKbn=04