【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁2刑/平24・11・26/平24(わ)405】

罪となるべき事実(by bot):
被告人は,暴力団A代目B組C代目D組組長であるが,平成24年3月18日,神戸市a区b町cd番地所在のゴルフ場E西コースにおいて,同Eは,兵庫県ゴルフ場共通利用約款等により暴力団員の利用を禁止しており,被告人も同Eがそのような姿勢である可能性が高いと認識していたにもかかわらず,あえて被告人が暴力団員であることを秘し,被告人の妻であるFに指示して,同Eフロントに備え付けられた署名簿に「G」と署名させ,これを同Eの従業員Hに提出させて,被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み,前記Hをして,被告人が暴力団員ではないと誤信させ,よって,そのころ,同所において,被告人と同Eとの間でゴルフ場利用契約を成立させた上,被告人において,同Eの施設を利用し,もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83440&hanreiKbn=04