【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁2刑/平24・9・28/平24(わ)557】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は第1平成23年11月4日,神戸市区通丁目番号所在の株式会社BC店において,同店店長Dが管理し,店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取し第2平成24年3月6日,神戸市区通丁目番号所在のE薬局において,同店店長Fが管理し,店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
判示第1の事実について,弁護人は,被告人には万引きをする意思はなかったのであり,窃盗の故意がなかった旨主張する。そこで,同事実について窃盗の故意を認めた理由を説明する。まず,当事者間に争いのない事実として,被告人が,被害店舗内で陳列されていた粘着カーペットクリーナー(以下この項において「被害品」という。)を手に取った後,その代金を支払わないで被害店舗を出て,外に駐輪していた自転車の前かごに持っていたリュックサックを置いたころ,警備員のGに声をかけられたこと,被告人はGと共に再び被害店舗内に入り,
リュックサックから被害品を取り出してGに手渡したことが認められる。そして,Gは,捜査段階で以下の趣旨の供述をしている。すなわち,Gは,被告人が被害店舗に入るころから被告人の行動を注視していたところ,被告人が,被害品を右手で取った後,店内を移動し,周りを見回してから,左手に持っていたリュックサックの中に被害品を入れ,ファスナーを右手で閉めたのをはっきり見たというのである。このGの供述は,被害品がリュックサックに入っていたことを自然に説明するものであり,具体的で,内容に不合理な点がない。Gの供述は常識的に考えて十分信用できるものであり,その供述内容に沿う事実が認められる(なお,被告人は,自分がしたのは,右手に持っていた被害品を,リュックサックを持っていた左手に持ち替えただけであり,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83441&hanreiKbn=04