【下級裁判所事件:公務執行妨害,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平24・12・25/平24(わ)721】

主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
神戸地方検察庁で保管中のはさみ1本(平成24年領第1766号符号1)を没収する。
理由
罪となるべき事実
 被告人は,
第1 常習として,平成24年5月8日午前6時40分頃,神戸市a区b通c丁目d番e号のf6階通路で,騒音苦情の通報により同所に臨場し,被告人から事情聴取をするなどの公務に当たっていた兵庫県A警察署B課C交番勤務のD(当時43歳)に対し,右肩をDの右胸付近に打ち当てて体当たりする暴行を加え,もって同人の職務の執行を妨害した。
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同年9月16日午後4時48分頃,同市g区h町i丁目j番k号のlビル先歩道上で,刃体の長さ約9cmのはさみ1本(主文掲記のもの)を携帯した。
証拠の標目
省略
 なお,判示第1の公務執行妨害について,被告人は,警察官のDに対して同判示の行為に及んだ際には騒音についてのDとのやり取りは一応終わっており,人工透析を受けに行かなければならない事情も説明していたもので,Dの公務は終わっていた旨公判廷で供述し,弁護人も,これと同旨の主張をするほか,仮に公務中だったとしても,人工透析を受けに行く準
備のために自宅に戻ろうとした被告人を不必要に制止していたDの行為は,要保護性を欠き,いずれにしても被告人は無罪である旨主張する。そこで検討すると,証人Dの証言等によれば,本件当時,Dは,騒音苦情があり現場に向かえとの指令を受け,被告人宅に架電した後,同判示マンションに臨場すると,被告人がマンション前に立っており,Dに通報者は誰かと詰め寄ってきたが,Dがそれは答えられないなどと返答したこと等に被告人は立腹し,当時の自宅のあった上記マンション6階の通路で「誰が言うたんや。」などと怒鳴ったり壁を足蹴りしたりしたこと,そのためDは,マンション住人への迷惑を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83442&hanreiKbn=04