【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致死傷/神戸地裁1刑/平24・11・8/平23(わ)1144】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月16日の夕方頃から,兵庫県伊丹市内の居酒屋で内縁の夫であるAと飲食していた際,Aからその携帯電話機に保存されていた女性の写真を見せられるなどしたため嫉妬・立腹し,その後,居酒屋を出て普通乗用自動車(軽自動車。以下「被告人車両」という。)を運転して帰宅する途中,助手席に同乗中のAが被告人の気持ちを理解していない様子であったことにさらに怒りを募らせた末,あえて危険な運転をしようと考えた。そこで,被告人は,同日午後9時55分頃,被告人車両を運転し,同市ab丁目c番d号付近道路上の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)を東から西に向かって直進するに当たり,対面信号機が赤色信号を表示しているのを本件交差点東詰めの停止線の手前約105mの地点で認め,直ちに制動措置を講じれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず,これを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約60ないし70?の速度で被告人車両を運転して本件交差点内に進入し,これにより,同車両前部を,折から左方道路から青色信号に従って本件交差点内に進入してきたB(当時58歳)が運転する原動機付自転車の右前部及びC(当時62歳)が運転する原動機付自転車の右側面にそれぞれ衝突させ,B及びC
をいずれも各原動機付自転車もろとも路上に転倒させ,よって,Bに胸部大動脈断裂の傷害を負わせて即時同所でBを失血死させるとともに,Cに入院加療約114日間を要する脳挫傷(遷延性意識障害の後遺症を伴うもの),外傷性くも膜下出血,骨盤骨折,出血性ショック,右鎖骨骨折及び右腓骨骨折の傷害を負わせた。
第2 酒気を帯び,呼気1?につき0.15?以上(約0.35?)のアルコールを身体に保有する状態で,前記第1の日時・道路で,被告人車両を運転した。
第3 前記第(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801135053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83443&hanreiKbn=04