【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10306】原告:日亜化学工業(株)/被告:エヴァーライトエレクトロニクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許のうち,請求項1,3,16ないし18に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成7年12月12日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願(特願平7−322924号。優先権主張番号:特願平6−320100号(以下「本件基礎出願」という。また,同出願に係る発明を,「本件基礎出願発明」といい,同出願に係る明細書を,図面を含め,「本件基礎出願明細書」という。国内優先権主張日:平成6年12月22日(以下「本件優先日」という。))をし,平成10年1月9日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成23年9月21日,本件特許の請求項1ないし5,7,8,14ないし18に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800179号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月23日,「特許第2735057号の請求項1,3,16ないし18に係る発明についての特許を無効とする。特許第2735057号の請求項2,4,5,7,8,14,15に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年8月2日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,16ないし18に記載の発明(平成12年11月28日付け異議の決定において認められた訂正後のもの。以下,この請求項1,3,16ないし18に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」「本件発明3」「本件発明16」「本件発明17」「本件発明1
8(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801150709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83446&hanreiKbn=07