【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・23/平24(行ケ)10339】原告:(株)後藤製作所/被告:美和ロック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)被告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成22年1月20日,上記特許に係る発明の全てである請求項
1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)被告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記(2)の審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月18日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記(2)の審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,被告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,同年8月30日,上記訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(5)被告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記(4)の審決の取消しを求める訴え(平成23年(行ケ)第10322号)を提起するとともに,平成23年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523160408.pdf



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