【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・16/平24(行ケ)10332】原告:NUエコ・エンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求について不成立とした審決取消訴訟である。争点
は,サポート要件の充足の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年3月30日,発明の名称を「アーク放電陰極,アーク放電電極及びアーク放電光源」とする特許出願をした(特願2004−100928。甲1,17)。
(2)本件出願につき,特許法37条,29条1項3号,29条2項,36条6項2号違反を趣旨とする平成21年6月30日付け拒絶理由通知書が発送され,原告は,平成21年9月3日付け手続補正書及び意見書を特許庁に提出した。
(3)それに対し,特許法17条の2第3項及び36条6項2号違反を趣旨とする平成22年2月15日付け拒絶理由通知書が発送され,原告は,平成22年4月23日付け手続補正書及び意見書を提出した。
(4)原告は,特許法17条の2第4項違反を理由とする平成22年7月28日付け補正の却下の決定及び拒絶査定を受けた。
(5)原告は,補正の却下の決定及び拒絶査定を不服として平成22年11月3日に拒絶査定不服審判を請求した(不服2010−24728号。甲18)。
(6)原告は,平成24年2月9日,特許庁の審判官と電話をした際,補正の意向の有無について質問され,補正しない旨回答したところ,審査官がなした補正の却下の決定は違法だが,審査において通知されていない新たな拒絶理由である特許法36条6項1号違反を趣旨とする平成24年3月7日付け拒絶理由通知書が発送された。
(7)原告は,それに対して,平成24年5月14日付け意見書を提出した。
(8)特許庁は,平成24年8月6日,平成22年7月28日付け補正の却下の決定を取り消した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成24年8月28日に原告に送達された。
2本願発明の要旨
補正後の請求項1の特許請求の範囲は(以下略)

発明の要旨(By Bot):
補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】a第1面と第1側面を有する平面又は曲面状の金属体において,b前記第1面から前記金属体の裏面にかけて前記金属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第1側面に開口された第1スリットを形成した陰極と,c第2面と第2側面を有する平面又は曲面状の金属体において,前記第1スリットの位置に対応して配置され,前記第2面から前記金属体の裏面にかけて金属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第2側面に開口された第2スリットを有した陽極と,d第3面と第3側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において,前記第1スリット及び前記第2スリットの位置に対応して配設され,前記第3面から前記絶縁体の裏面にかけて,前記絶縁体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第3側面に開口されたスペーサスリットを有し,少なくとも前記第1スリットの貫通部分には存在せず,前記スペーサの前記第3面が前記陰極の前記裏面と接合し,前記スペーサの裏面が前記陽極の前記裏面と接合して,前記陰極と前記陽極とを絶縁して保持するスペーサと,から成り,e前記第1側面における前記第1スリットの開口部と,前記第2側面における前記第2スリットの開口部との間がアーク放電領域となるfことを特徴とするアーク放電電極。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805093101.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83448&hanreiKbn=07