【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10349】原告:サン-ゴバンアブレイシブズ,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求についての不成立審決の取消請求訴訟である。争点は,補正における独立特許要件の欠如(容易想到性)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「多孔質研磨工具及びその製造方法」とする発明について,平成14年11月14日(優先権主張2001年(平成13年)11月21日アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願の一部を,平成19年10月3日に新たな特許出願とし,同年10月18日及び平成20年6月17日に手続補正をし,平成22年9月2日付けの拒絶理由通知を受け,平成23年3月7日に再度手続補正をしたが,同年6月7日付けの拒絶査定を受けたので,同年10月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2011−22178号),さらに手続補正をした。特許庁は,平成24年5月28日,本件補正の却下決定をした上で,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決をし,同年6月12日原告に送達された(90日の出訴期間付加)。
2本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。(波線部分が補正個所である。)
【請求項1】a砥粒0.5〜25体積%,結合材19.5〜49.5体積%,及び分散質粒子50〜80体積%を含有する混合物を混和すること,b前記混合物をプレス加工して,研磨材の充填された複合材料にすること,c前記複合材料を熱処理して,理論密度の少なくとも95%の密度を有する複合材料を得ること,及びd全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって,前記複合材料を,前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬すること,を含み,かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である,少なくとも50体積%の連通気孔を有する研磨用品の製造方法
3審決の理由の要点
(1)本件補正の却(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805094955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83450&hanreiKbn=07