【知財(商標権):ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・7・17/平25(ネ)10024】控訴人:日本ユナイテッド・システムズ(株)/被控訴人:シティバンク銀行(株)

事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
1原告は,JPRSに,本件ドメイン名(「CITIBANK.JP」)を登録している。被告は,日本知的財産仲裁センターに対し,原告を相手方として,本件紛争処理方針に基づく申立てを行い,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとの本件裁定をした。本件は,原告が,被告に対し,本件各商標に基づく本件ドメイン名の商標法上の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。原審は,本件訴えは,判決をもって法律関係の存否を確定することにより,その法律関係に関する法律上の紛争を解決するものではないから,確認の利益がなく,不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,原告は,原判決の取消しを求めて,当裁判所に控訴を提起した。
2前提事実及び争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「1前提事実」及び「2争点」(原判決2頁7行目ないし10頁18行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「3当事者の主張」(原判決10頁19行目ないし22頁14行目)記載のとおりであるから,これを引用する。原判決11頁22行目の冒頭に,「裁定制度は,本件紛争処理方針,本件登録規則によれば,ドメイン名の移転を求める裁定により,当然に当該ドメイン名の移転が行われることを前提とした制度ではなく,訴えが提起された場合には,当該裁判の結果に基づき,実施機関(JPRS)が,裁定結果である当該ドメイン名の移転を実施するか否かを最終的に判断する制度であると解すべきである。」を加える。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806093203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83455&hanreiKbn=07