裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明1は新規性がなく,かつ,記載要件に不備があるとした審決には,誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。本願明細書の表6は,別紙「表6.規格試験結果」のとおりである。
「【0001】発明の分野本発明は,可撓性ポリウレタン材料に関し,より詳細には,無溶剤2成分ポリウレタンに関し,更により詳細には,透明でありかつ改良された可撓性,耐久性,および耐候性を呈するそのようなポリウレタンに関する。また,本発明には,トップコートとしてポリウレタンを利用した物品およびそのようなポリウレタントップコートの作製方法が包含される。【0002】発明の背景装飾用品では,多くの場合,ベース基材および該基材上に位置する任意の表示または装飾構造体を被覆または保護するためにポリウレタントップコートが利用される。」「【0007】可撓性,耐久性,および耐候性を備えたポリウレタンを提供する必要がある。更に,そのようなポリウレタンは,実質的な量のガスを発生させることなく種々の基材に適切できるものでなければならない。こうした特筆すべき性質を備えた好適なポリウレタンは,内装用途および/または外装用途のいずれにおいても種々の基材上の保護コーティングとして使用するのに好適であろう。【0008】発明の概要本発明は,2成分ポリウレタン,該ポリウレタンを利用した物品,および該ポリウレタンの製造方法を提供する。硬化させたポリウレタンは,可撓性,耐久性,および耐候性を備えている。光学的に透明なポリウレタンは,種々の基材上で保護コーティングとして使用するのに好適である。【0009】本発明のポリウレタンは,第1級脂肪族イソシアネート架橋を有する。ポリウレタンは,2つの反応成分の反応生成物である。第1の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806094217.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83456&hanreiKbn=07