裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。本判決においては,審決が認定した,デニムズボンに付された使用商標を対象として,判断することとする。
1本件商標と使用商標について
(1)本件商標
本件商標は,別紙商標目録の登録商標記載のとおりであり,欧文字「SAMURAI」が毛筆風の書体で描かれ,「S」及び「R」の文字が他の文字より大きく表記されている。
(2)使用商標
使用商標は,複数の使用態様があるが,そのうちの一例を示すと,別紙使用商標目録記載のとおりである。平成22年9月30日発行及び同年12月20日発行の雑誌に,被告が販売するデニムズボンの紹介記事が掲載されており,当該記事にはバックポケットにフラッシャー,腰部に革パッチが付けられたズボン本体の前面及び背面の写真と共に,フラッシャー,パッチ等の写真が掲載されている。フラッシャーは,様々なデザインの絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに,その上部ないし中央部に,「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字は,全ての使用商標において同一の書体で表記されているわけではないが,いずれも概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている。また,革パッチ,ビスネーム,タグなどに「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記された商標や,ズボンの臀部に「SAMURAI」「Samurai」の文字がプリントされた商標も付されている。以上によると,被告は,平成22年9月頃及び同年12月頃,指定商品である第25類「被服(「和服」を除く。)」に該当するデニムズボンのフラッシャーに
6「SAMURAI」「Samurai」の文字からなる使用商標を付し,使用商標が付されたデニムズボンを販売していたと認められる。上記のとおり,使(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806095415.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83457&hanreiKbn=07