【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・24/平24(行ケ)10409】原告:大阪瓦斯(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)について
(1)引用例1について
引用例1には,「・・・分散電源拠点コントローラー7は,・・・汎用コンピュータおよび所定のプログラムから構成され・・・」(【0080】),「図4は,電力融通方式の概念図である。インターネット9を介して接続されている需要家コントローラー6と分散電源拠点コントローラー7とは相互に通信可能となっており,例えば,需要家3Aの電力が不足した場合,需要家コントローラー6Aから分散電源拠点コントローラー7に対して買電要求21を送信する。これにより,分散電源拠点コントローラー7はこの買電要求21を受け付けて登録し,売電要求22があるまで待機する。次に,電力が余った需要家3B,3Cが,需要家コントローラー6Bから分散電源拠点コントローラー7に対して売電要求22を送信する。分散電源拠点コントローラー7はこの売電要求22を受け付けて登録する。」(【0085】),「この分散電源システムでは,需要家コントローラーからの買電要求と売電要求を所定の組合せ処理により組合せて電力の売買を行う。需要家間の電力の売買管理は,分散電源拠点を管理制御する分散電源コントローラーにより一括で行う。また,所定の組合せ処理についても分散電源コントローラーにより実行される。」(【0009】),「分散電源運転状況画面20の状況モニター部26には,上記組合せプログラム25により分散電源4を組合せた状態が表示される。具体例として,同図に示すように,需要家G1,G3から需要家G2に電力を供給している状態が表示されている。これらは,需要家コントローラー6の表示装置により閲覧できる。また,画面下方のモニター表27には,各需要家3の電力使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806113055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83459&hanreiKbn=07