裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(サポート要件に関する認定判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,次の内容の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。【背景技術】【0002】
13図15は従来の技術の改修用引戸装置1を示す鉛直断面図であり,図16は図15の切断面線VII−VIIから見た水平断面図である。経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。」「【0008】上記の改修用下枠13,改修用竪枠14および改修用上枠15が,既設下枠5,既設竪枠7および既設上枠9にそれぞれ取付けられた後,下枠カバー材19が改修用下枠13の下枠補助材30にビス47によって固定され,竪枠カバー材18が改修用竪枠14の竪枠補助材37にビス48によって固定され,上枠カバー材17が改修用上枠15の上枠補助材43にビス49によって固定される。」「【発明が解決しようとする課題】【0010】このような従来の技術では,改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態で既設下枠5に固定されるので,改修用下枠13と改修用上枠15との間の空間の高さ方向の幅H1が小さくなり,有効開口面積が減少してしまうという問題がある。【0011】また,改修用下枠13の下枠下地材30は既(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806114147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83460&hanreiKbn=07