事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許のうち,
請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年3月22日,発明の名称を「経口投与製剤」とする特許出願(特願2000−79499号)をし,平成19年2月2日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,「本件明細書」という。
(2)被告は,平成23年9月16日,本件特許の請求項1ないし13に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800177号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月9日,「特許第3909998号の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第3909998号の請求項12及び13に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月20日,その謄本が原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載の発明(以下,請求項1ないし11に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。【請求項1】ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩に,マンニトール,白糖,乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤,並びにポリエチレングリコールを配合した経口投与用固形製剤。【請求項2】固形製剤の全体重量に対して以下の量:/ベポタスチンのベンゼンスルホン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806132219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83461&hanreiKbn=07