【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10244】原告:(株)安川電機/被告:日本電産サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成12年3月23日,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許出願(特願2000―82983号)をし,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成20年10月27日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求したところ,平成21年6月26日,当該発明に係る特許を無効とする審決がされた(以下「前審決」という。)ため,被告は,審決取消訴訟を提起したが,知的財産高等裁判所は,平成23年1月25日,請求棄却の判決をして,同判決は,その後確定した。
(3)原告は,平成21年4月17日,本件特許の請求項1ないし11に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2009−800081号事件として係属した。被告は,平成24年3月22日,訂正請求をした(以下,「本件訂正」といい,本件訂正に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成24年5月31日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年6月8日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の数は,10になったところ,請求項2ないし11に記載の発明(以下,請求項2ないし11に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明2」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。【請求項2】ハンド部と,前腕と,上腕と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806133855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83462&hanreiKbn=07