【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10370】原告:(株)安川電機/被告:日本電産サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成18年4月12日,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許出願(特願2006―109567号。特願2000―82983号(出願日:平成12年3月23日)を原出願とする分割出願)をし,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成21年5月15日,本件特許の請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2009−800096号事件として係属したところ,特許庁は,同年12月21日,審判請求不成立の審決をした。
(3)原告は,平成22年1月29日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10034号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年1月25日,前審決を取り消す旨の判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)被告は,平成24年6月14日,訂正請求をした。特許庁は,無効2009−800096号事件を更に審理し,同年9月19日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の数は,8になったところ,請求項1ないし8に記載の発明(以下,請求項1ないし8に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明8」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。【請求項1】関節部により回転可能に連結さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806140410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83463&hanreiKbn=07