【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・7・11/平25(ネ)10014】控訴人:日亜化学工業(株)/被控訴人:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
1本件は,「発光ダイオード」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人は,台湾の企業であるエバーライト社が製造する原判決別紙物件目録1及び2記載の各製品(本件各製品)を輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,被控訴人による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人が本件各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたことも,そのおそれがあることも認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2前提となる事実
次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁20行目及び同23行目の各「本件発明」をいずれも「本件訂正前発明」と改める。
(2)原判決2頁23行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。「(3)本件発明
控訴人は,平成24年12月17日,特許庁に対し,平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項に従い,本件特許権について,特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正審判請求を行い(訂正2012−390168号),特許庁は,原判決言渡し後である平成25年2月28日,訂正を認める旨の審決をし,同審決は,同年3月11日,確定した。訂正審決確定後の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。【請求項1】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806152022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83464&hanreiKbn=07