事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成23年8月22日,別紙本願商標目録記載の構成からなる本願商標について,第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊
靴」を指定商品として,商標登録出願をした。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−18863号事件として審理したが,同年12月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成25年1月7日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難い,相紛らわしい類似の商標であって,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に含まれるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
4取消事由
本願商標と引用商標の類否判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806155507.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83465&hanreiKbn=07