【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・25/平24(行ケ)10374】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求について不成立とした審決取消訴訟である。争点は,容易想到性判断の当否と手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成20年8月25日に発明の名称を「生活排水の総合的活用システム」とする本願発明に関する特許出願をし(特願2008−215599号,甲8),平成24年2月18日に手続補正をしたが,同年3月9日付けで拒絶査定を受け,これに対し,同年4月6日に拒絶査定不服審判請求(不服2012−6177号,甲11)をすると同時に手続補正をした。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1は以下のとおりである。
【請求項1】(21E)水と「圧縮性流体である冷媒2」とを熱交換させる湯沸熱交換器と,(21T)前記湯沸熱交換器で前記冷媒2との熱交換によって生成した湯を貯留する貯湯槽と,(22W)前記冷媒2と「水,水溶液又はその他の不凍液である熱源媒体2」とを熱交換させる室外熱交換器W2と,(3)人が個人又は集団で生活する建屋のうち高汚濁排水発生箇所以外の箇所から排出される生活排水を収集して後記貯留水槽に供給する低汚濁生活排水収集供給系統と,(4’)前記低汚濁生活排水収集供給系統から供給される低汚濁生活排水,又は,該低汚濁生活排水と水道水や井戸水等の生活用水とを受け入れて貯留する貯留水槽であって,前記低汚濁生活排水,又は,前記低汚濁生活排水と前記生活用水との混合水と前記熱源媒体2とを熱交換させる槽内熱交換器2と;「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を生活建屋内の前記高汚濁排水発生箇所に供給するための低汚濁生活排水供給手段と;
「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を下水道配管に放流するための放流手段と;を備える貯留水槽と,(25)循環経路中に圧縮機構と膨張機構を備え,前記冷媒2を「圧縮機構→湯沸熱交換器→膨張機構→室外熱交換器W2」の経路で循環させる冷媒循環系統2と,(26)前記熱源媒体2を前記室外熱交換器W2と前記槽内熱交換器2との間で循環させる熱源媒体循環系統2と,を備えることを特徴とする生活排水の総合的活用システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807090724.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83467&hanreiKbn=07